ご存知の方もおられると思いますが、記載させて頂きます。
昨年度の6月1日より神奈川県全域で許可証が統一されました。
今までは神奈川県・横浜市・相模原市・茅ヶ崎・他、それぞれに営業許可証が必要
でしたが、自治体から国(厚生労働省)の管轄になりタンクも40L 80L 200L
の種類になりました。扱う商品によりタンクの大きさが違います。
都内は都内一円で東京都ならどこでもOK
千葉県も千葉県一円ならどこでもOK
神奈川県と埼玉県が面倒でした。
この改正により神奈川県のどこの保健所でも営業許可証を取得すれば神奈川県一円の営業が可能になりました。
この営業許可証の1本化は当協会が進めていた案件でも御座いました。
埼玉県も現在はまだ別々な状況ですが自治体が統一すれば埼玉県一円になり
埼玉県・さいたま市・川越市・川口市・越谷市等の許可証は必要なくなり
埼玉県一円になると思います。(詳細は該当する保健所のホームページ若しくはお問い合わせ下さい)
今度は早く都内一円・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県・茨城県・群馬県が一緒になった関東一円の営業許可証が出来る様に当協会でも働きかけて参りたいと思います。